輸入関税~課税価額1万円以下の物品は免税、ただし革靴は例外!

カンペール

Q. カンペールの購入を検討中です。1万円以下の物品は免税されるはずですがいかがでしょう?

A. 海外から物品を輸入する際、その課税価格の合計が1万円以下の場合は、関税、消費税及び地方消費税が免除されます。(酒税・たばこ税等が課せられる場合は、それらの税は免税となりません。)

が、しかし、、、

課税価格の合計が1万円以下の物品でも関税が免除されないものがあります。
「革靴及び本底が革製の履物類」はその例外の一つです。
1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー)

革靴に適用される税率は、
「30%又は一足あたり4300円のうちいずれか高い方(協定税率)」 と定められています。

なので、、、

「1000円の革靴を輸入(購入)する。」
「海外の友人から革靴をプレゼントしてもらう。」
このような場合も、1足あたり最低で4300円の関税が課せられます。

プレゼントが高額な場合は4300円では済みません。
10万円の革靴であれば、課税価格の30%が適用され税額は万単位となることでしょう。

さて、ヤフオクで私が出品しているゴム底のレザーシューズ。
出品価格(1万円前後)を考慮すると、関税額は4300円になります。
これに通関料(200円)や消費税(5%)が加わり、総額で4500円~5000円強が輸入者に課せられることになります。

とは言っても、、、
税関も、大型の荷物ならいざしらず、莫大な数の軽量の普通郵便をひとつひとつ検査していられません。
実際、ノーチェックの荷物のほうが多いかと思います。

課税されたり、すり抜けたり、このあたりはたいへん悩ましいところですが、革靴を輸入する際はそれなりに覚悟しておいたほうがよいでしょう。

PEU CAMI 17665
BEETLE 18751
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